那覇市営住宅
入居されている方
GUIDE

収入申告の手引

控除の種類・控除額

複数該当する可能性があります。

控除の種類 内容 控除額
親族控除 名義人以外の同居親族 38万円
別居扶養親族 別居しているが、所得税法上の控除を受けている扶養親族 38万円
老人扶養親族 名義人以外の同居親族のうち70歳以上の人。(合計所得金額が48万円以下の人) 10万円
特定扶養親族 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人。※配偶者は除く。(合計所得金額が48万円以下の人) 25万円
ひとり親 現在婚姻していないまたは配偶者の生死が不明で、次の1~3の要件を満たす人。
  1. 生計を一にする子 (所得48万円以下で他者の扶養になっていない) を有すること。
  2. 合計所得金額が500万円以下であること。
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
35万円
※所得金額から特別控除額を控除した残額が35万円未満の場合は当該残額。
寡婦 上記のひとり親に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人で、次の1、2のいずれかに該当する人。
  1. 夫と離婚した後婚姻していない人で、扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下の人。
  2. 夫と死別した後婚姻していない人または夫の生死が不明な人で、合計所得金額が500万円以下の人。
27万円
※所得金額から特別控除額を控除した残額が27万円未満の場合は当該残額。
障がい者 名義人及び扶養親族のうちで身体障害者手帳3~6級、または精神障害者手帳2級・3級、療育手帳B1・B2などの交付を受けている人。 27万円
特別障がい者 名義人及び扶養親族のうちで身体障害者手帳1級・2級、または精神障害者手帳1級、療育手帳A1、A2などの交付を受けている人。 40万円
特別控除 名義人及び同居親族のうちで給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する人。 10万円
※所得金額が10万円未満の場合は当該所得金額

続いて「提出後の流れ」に進んでください。

QUESTIONS

よくあるご質問

ご入居中の方からお寄せいただく「よくあるご質問」をご案内いたします。

確定申告したのに提出必要ですか

はい。これは確定申告とは別の申告手続きとなりますので必ず市営住宅課へ提出してください。皆様から提出された収入申告書に基づいて家賃が決定されます。

生活保護受給しているが提出が必要ですか

はい。那覇市営住宅条例により入居されているすべての方は毎年収入申告書の提出が必要となります。

10/1時点で18歳となるが提出書類はあるか?

世帯該当者の所得状況の確認に同意していただければ提出書類は必要ありませんが、同意しない場合には10月1日時点18歳以上の方全員の所得証明書等の提出が必要となります。